相続関係

第1 遺産分割
  1  まず、遺産分割対象となる。各種債権・債務の調査及び相続人調査を行います。
  2 遺産分割の内容に争いがある場合には、交渉の代理人となり交渉に当たります。交渉解決が奏功しなかった場合には、調停・審判を利用します。
  3 また、遺産土地が不法占有されている、一部の相続人による建物が存在する、遺産中にある債権の支払いがなされない等の二次的問題が発生するケースや共有不動産の処理など付随的な問題についても対応致します。

第2 弁護士報酬について
  弁護士報酬は、旧報酬規定を参考に事件の難易・紛争の程度で柔軟に対応致します。
 概ね着手金として経済的利益の5〜10%程度、報酬金として経済的利益の10%程度となるケースが多いです。

第2 遺産の使い込み等の問題
 遺産が使い込まれてしまっている場合に、使い込まれた額の取り戻しを行います。
 こちらもまずは交渉を開始し、奏功しない場合に限り訴訟手続を利用いたします。もっとも、時効の問題等もありますので直ちに訴訟提起による解決を図るケースも多いです。