離婚・内縁問題

従前の関係を精算解消するにあたり、これを考え始めた段階・実際に行動にうつす段階・行動した後の段階において、様々な法的問題が生じます。
その各過程において、依頼者の希望を第一に,法的な側面からその実現することに向けて日々尽力させて頂いております。
また、潜在的に離婚のリスクがある状態や実際に実際に離婚を切り出された後に、円満を回復する手立てについてもご相談ご依頼が可能です。

ご相談・ご契約

【はじめに】 
まず、現在の状況から、どのようなことが問題になるのか、整理する必要があります。
時系列で、婚姻前、婚姻時期、別居時期、現在の状況や考えられる離婚原因などをお伝え頂き、法的にそれがとおるのか、どのような証拠によりそれを立証するのか協議を行います。

【相談シート作成】
  ご相談の内容や提出証拠から、ご離婚を希望するのかといったご意志の確認や相手方に何を請求したいのかを確定し、婚姻からこれまでの時系列(離婚原因や慰謝料発生原因があるのか)を作成した上で、婚姻生活全般を俯瞰的に分析いたします。

【執務開始】
以上の証拠をもとに、以下のとおり、交渉や司法手続等を開始します。

夫婦関係事件の執務経過

【交渉】
交渉は、弁護士が相手方に書面を送り、依頼者に代わって離婚条件や円満回復に向けた話し合いを行うことです。
弁護士を介することによって、相手方と直接やりとりする必要がなくなるため、ストレスを軽減することができます。
また、法的に主張できることを整理し、見通しをたてながら執務を行うので、不利な条件で合意してしまうリスクも減少させることができます。
相手の反応次第ではありますが、3か月を一つの目途としており、これを過ぎても解決の目処が立たない場合には、司法手続(調停)に移行するケースが多いです。

【調停手続】
調停は、裁判所を介して、当事者が協議を行う手続のことです。
非公開で行われ、原則として当事者が片方ずつ、男女のペアである調停委員に話を伝え、協議が進行します。また、第三者を介した証拠ベースの話し合いとなりますので、客観的な解決が可能になるというメリットがあります。
話し合いとはいえ、合意した事項については、裁判における判決と同じ効力を持つ調書が作成されます。そのため、調停での主張や証拠提出は重要な意味を持つといえるでしょう。
1から2ヶ月に一度期日が設定され、お互いが主張とこれを支える証拠を提出しあって話し合いが進行します。
解決までの期間はまちまちで、この段階で一年から二年かかる事件もございます。
また、離婚訴訟に移行する可能性もあり、代理人によっては調停時の協議内容をそのまま引用して訴訟上の主張を行なってくる場合もありますので、調停段階でも訴訟を見越した主張立証を行う必要がございます。

【離婚訴訟】
訴訟は、交渉や調停とは異なり、当事者の協議ではなく、裁判官に判断をゆだね、強制的に紛争を解決してもらう手続です。ただし、離婚裁判は、原則的に調停を先に行う必要があり(調停前置主義)、初手でこの手続をとることはできません。また、主張書面の作成や証拠の提出方法等の理解が前提になりますので,訴訟追行には専門的知識が必要になります。

もっとも、訴訟が始まってしまっても任意に和解解決することは可能です。
ある依頼者様は、他の事務所で「事実経過から法律的な離婚原因が認められない」とお断りされましたが、弊所にご依頼の上で、離婚等請求訴訟で夫婦関係の円満が回復不可能であることを示す証拠を多く提出し、離婚原因の存在を主張しました。結果として、裁判官は「法律的な観点とは別としても事実上夫婦円満の回復は不可能である」の心証を形成し、離婚を前提とした和解解決を強く促してもらうことで、離婚にいたったという事案もございます。